緊急事態宣言に伴う「一時支援金」
緊急事態宣言に伴う「月次支援金」 |
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対象事業者 |
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者 ●2019年比又は2020年比で、2021年の対象月の売上が50%以上減少した事業者 (注:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。) |
支援金額 |
中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円 (前年又は前々年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月) 対象期間:9月~10月、対象月:対象期間から任意に選択した月 |
事前確認の手続 |
1.事務局Webサイトで申請アカウント(申請ID)を取得 2.緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類(下記記載)を準備 3.全国各地に指定する事業確認機関の予約 4.同機関にて、事業の実施状況や宣誓・同意状況等の確認(※TV会議or対面) |
事前確認時に必要な書類 |
〇2019年及び2020年の確定申告書、 〇2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等 〇本人確認書類・登記事項証明書(中小法人)等 〇宣誓・同意書 |
申請方法 |
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります 1.一時支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録 2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付 3.申請ボタンを押下 |
申請時に必要な書類 |
〇確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書 〇売上台帳:2021年の対象月の売上台帳 〇宣誓・同意書 〇本人確認書類(個人事業者等):運転免許証、マイナンバーカード等 〇通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
(※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。) |
★弊所は事前確認機関として登録しております。 |
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●経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』という資料を一読し、ご理解されていますか? |
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●給付対象や宣誓・同意事項等を正しくご理解されていますか? |
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●申請ID |
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●本人確認書類
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「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「住民票の写及びパスポート」のいずれか。 |
●(法人の場合)履歴事項全部証明書 |
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●(法人の場合)委任状 |
代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由) |
●確定申告書の控え |
収受日付印の付いた2019 年 1 月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え ・e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え ・2020 年に新規創業した事業者は開業以降の書類 ・個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類 |
●帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) |
2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) |
●取引を記録している通帳 |
2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳 請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているか。 |
以上の事項につき、確認済・理解済・準備済の場合に事前確認を実施いたします。
※なお、弊所は中小企業庁からの事務手数料を辞退していますので、事前確認実施の対価(報酬)として3,300円(税込み)をお支払いいただきます。ご了承のうえ、ご連絡下さい。 ※申請サポートもご依頼される場合は、別途ご連絡をお願いいたします。 |