会社(法人)設立、定款作成・認証に関する取扱い業務

会社(法人)設立関連 基本事項のご相談
創業融資申請書類の作成

(日本生活金融公庫・各制度保証)

定款作成・電子定款作成
定款認証手続
設立登記申請関係書類の作成

(登記申請書等を除く)

NPO法人の設立認証申請書類の作成
許認可申請書類の作成

創融資申請書類の作成(日本生活金融公庫・各制度保証)

融資についてのご相談 参照

定款作成・電子定款作成

株式会社 合同会社 NPO法人

定款に貼る

収入印紙代

40000円

(0円)

40000円

(0円)

0円

公証役場に払う

定款認証手数料

52000円 0円 0円

法務局に払う

登録免許税

資本金の額×

1000分の7

又は 150000円

資本金の額×

1000分の7

又は 60000円

0円
合計

242000円

(202000円)

100000円

(60000円)

0円
( )内は電子定款の場合
※定款認証手数料には定款謄本代を含む
会社設立に関するあらゆる書類がパソコンを使って簡単に作れる時代です。
 そのための知識やひな形も、インターネット上に無料で掲載されています。
 少し調べれば、誰でもお金をかけずに無料で出来ます。
 しかし、会社設立の定款作成だけは、お客様ご自身でされると、逆に4万円近く、損をします。
 すなわち、 「電子定款」を利用すると、紙の定款認証に必要な印紙代4万円が不要となり(印紙 税法上、課税対象は文書のため)、費用を節約することができます。
 ご自分で「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や、ソフトの購入などで約4万円の費 用がかかってしまいます。
 定款作成の部分は代行業者に頼んでみるのも一つの手です。

合同会社の定款

設立費用が1番安い会社
定款認証代がかからず、登録免許税もかなり安い会社。

●簡易迅速に設立できる会社
定款認証が不要な分、設立まで時間がかからない会社

●維持費用が安い会社
決算報告義務がないため、監査役等を置く必要がない会社。

●迅速な意思決定、機動的な経営ができる会社
取締役会・株主総会を置かくていい会社。
社員は、原則として業務執行社員 とな り 、代表社員となる会社。

●出資者である社員の人的信頼関係に基礎に置く会社
株式会社は出資金額に応じて議決権がありますが、合同会社は1人1議決権が原則。
株式制度がなく、株式譲渡によって構成員が変わることのない会社。
重要事項の決定は、社員全員の一致が原則の会社。

●会社内部のことに ついては出資者同士で自由な取り決めがきる会社
会社内部の事項については、定款自治が 大幅に 認められている会社。
定款の相対的記載事項が約30もあり、定款で将来起こりうることに対応出来る会社。

(定款の相対的記載事項:定款に定めなければその効力を生じない、と会社法で規定されている事項、会社法のルールとは異なるルールを定めることが出来る事項)


⇒「合同会社の設立は 、 定款の作成に始まり、 定款の作成で終わる。」といっても決して 過言でないほど定款がすべての会社。

身近にある著名な合同会社

① 合同会社西友

② アップルジャパン合同会社

③化粧品を販売する「P&Gマックスファター」

④ユニバーサルミュジック合同会社

⑤日本ケロッグ合同会社

⑥IHG・ANAホテルズグループジャパン

合同会社のデメリット?

1.知名度が低いため、業種によっては営業や社員の採用等に不利 であること。
2.上場できないこと
1.会社の種類を前面に出さない事業(理容室・美容室、 飲食業、  鮮魚の販売 、野菜・フルーツの 販売、 家事代行業等の場合は、 看板にも会社の種類まで示さない場合が多く、特に株式会社の  方が有利ということもありません。

2.上場の点については株式会社への組織変更が比較的簡単ですか ら問題にはなりません。

また、

3.会社の設立費用等初期投資をできる限り抑え維持コストの掛からない会社を選択したい方
4.介護保険法に基づく居宅介護支援事業 訪問介護事業・訪問看護 等それほど大規模でない介護 事業の法人化を考えておられる方

は合同会社がおすすめです。

加えて、

5.少ない資金で設立し、将来大きく発展することを目指される方 は、まず合同会社で設立し、 経営が軌道に乗った段階で合同会 社から株式会社へ組織変更することをおすすめします。

定款作成手続の流れ(合同会社)

1.お申込み
 (ホームページのお問合せフォームから、又は電話、FAX)

2.弊所から質問チェックシートを送付
 (メール、FAX希望の方はその旨を)

3.メールへの回答
 質問チェックシートを埋めていただいて返信。
 (メール又はFAX)

4.印鑑証明書の送付
 代表社員全員のものを1通ずつ(発行から3か月以内)。
 (メール又はFAX)
 代表社員が法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と 、法人代表印の印鑑証明書 (発行から3か月以内)。

5.本人確認資料の送付
 ご依頼者様が代表社員でない場合は、ご依頼者様のの運転免許証 か、顔写真付きの住基カードか、顔写真付きのマイナンバーカー ドの両面。(メール又はFAX)
 (犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お  願い致します。)

6.弊所にて電子定款作成

7.弊所から電子定款データ送付

定款認証手続

認証もインターネット上でできるようなイメージですが、従来どおり公証役場に出向く必要があります。
 以下の持ち物を確認し、予約日(認証日)に公証役場へ向かいます。
 ※事前に弊所から公証役場へ予約の連絡を入れておきます。
 ※合同会社では定款認証は必要ありません。

公証役場への持ち物

発起人様全員分の印鑑証明書 (発行から3か月以内)委任状・定款(定款と委任状を綴じたもの)
 弊所から送付した委任状(発起人様からの電子定款作成代理の委 任状)と定款を印刷。
 委任状の発起人様の氏名の右側に実印を押印し、また委任状の一 番上部に発起人全員の捨印 を押印。
 委任状を一番上にして、定款とホチキスで左側を綴じる。
 綴じたらページとページの間に割印。
 ※押印されていない場合は、公証役場で認証できません。

●認証した電子定款のデータを保存するための新品の電子媒体(フ ロッピーディスク又はCD-R、CD-RW、DVD-R又はUSBメモリ)

 公証役場で、持参した新品のUSB等に、認証済み電子定款を公証 人が保存して交付。

●現金約5万2000円(定款謄本代を含む)
 電子定款の謄本(紙ベース)2部を交付。1部は保管、あと1部 は登記申請用。
 謄本手数料1枚250円 約2000円。

●公証役場に行かれる方の実印 (認印でも可能)公証役場に行かれる方の本人確認資料(写真付き公的証明書又は 印鑑登録証明書(実印を持参)


●(復代理委任状)
 復代理委任状(定款作成者に代わって電子定款を受け取りに行く 為の委任状)は、通常弊所から公証役場へ電子データで送信。
 ※稀に電子委任状の電子データ送信対応不可の公証役場もあり。 その場合は、お客様に送付した復代理委任状のPDFファイルを USB等に保存して公証役場へお持ちください。

日本公証人連合会HP

定款作成・認証手続の流れ(株式会社)

1.お申込み
(ホームページのお問合せフォームからメールで、又は電話、FAX)

2.弊所から質問チェックシートを送付
(メール、FAX希望の方はその旨を)

3.メールへの回答
質問チェックシートを埋めていただいて返信。(メール又はFAX)

4.印鑑証明書の送付
発起人(資本金の出資者)全員のものを1通ずつ(発行から3か月以内・メール又はFAX)
代表取締役および取締役・監査役全員のものも1通ずつ。
発起人が法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と、法人代表印の印鑑証明書 (発行から3か月以内)。

5.本人確認資料の送付
ご依頼者様が発起人でも取締役でもない場合は、ご依頼者様のの運転免許証か、顔写真付きの住基カードか、顔写真付きのマイナンバーカードの両面(メール又はFAX)。
(犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お願い致します。)

6.弊所にて電子定款作成

7.弊所にて電子定款内容の公証人への確認依頼
定款と発起人(資本金の出資者)の印鑑証明書を公証人に送り内容を確認してもらいます。

8.弊所から電子定款データの送信
法務省オンライン申請システムで電子定款データを公証役場に送信。

9.弊所から委任状・定款の送付
委任状(発起人様からの電子定款作成代理の委任状)を作成し、作成定款と共にお客様に送付(メール又は郵送)。
復代理委任状(定款作成者に代わって電子定款を受け取りに行く為の委任状)を作成(この復代理委任状は、弊所から公証役場へ電子データとして送信)

※稀に電子委任状の電子データ送信対応不可の公証役場もあり。その場合は、復代理委任状を電子委任状(PDFファイル)としてお客様に送付。

10.電子定款認証と定款の受け取り
本店所在地の近くの公証役場で電子定款の認証を受け、定款を受け取っていただきます

料金はこちら

設立登記申請関係書類の作成

<株式会社>

設立登記申請書登記すべき事項を保存したCD-R又はFD(OCR用紙でも可)

●定款
発起人の決定書
定款で本店所在地を番地まで含めて記載しており、さらに官報による公告方法を選択している場合は必要なし。

●設立時役員の就任承諾書
設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監査役の就任承諾書が必要。
なお、取締役が1名の場合は、自動的に取締役が代表も兼ねることになるので、代表取締役の就任承諾書は必要なし。
しかし、取締役が複数いて、その内の1名を代表取締役とした場合には、
その1名は取締役としての就任承諾書と、代表取締役としての就任承諾書の2通が必要。
監査役を置く場合は、監査役の就任承諾書も必要。

●役員全員の印鑑証明書
取締役会設置会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで可。
取締役会設置会社以外の会社の場合は、取締役全員の印鑑証明書が必要。
監査役を置く場合は、監査役の印鑑証明書も必要

●資本金払込証明書印鑑届書
委任状
登記手続を他人に依頼する場合に必要。

●収入印紙台紙

<合同会社>

設立登記申請書

登記すべき事項を保存したCD-R又はFD(OCR用紙でも可)

●定款
代表社員の印鑑証明書
資本金払込証明書印鑑届書
代表社員の就任承諾書
定款で代表社員を実名で定めている場合には必要なし。

●本店所在地決定書
定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合に必要。

●委任状
登記手続を他人に依頼する場合に必要

●収入印紙台紙
※弊所では、設立登記申請書作成等の登記申請に直接関わる書類の作成・相談は行っていません。
 が、司法書士の先生と提携しております。
 また、税務書類・労務管理関連書類・社会保険関連書類の作成・相談についても、税理士の先生・社労士の先生と提携しております。
 弊所を起点に連携して業務にあたらせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

料金はこちら

NPO法人の設立認証申請書類の作成

NPO法人とは

 営利を目的としない民間団体、主に市民団体。 保険、医療、介護福祉等、様々な分野で活動。


 NPO法人は非営利団体なのでボランティア団体とイメージしがちですが、報酬を受け取ってする 活動(営利活動)を行うことが出来ますし、給料を受け取ることもできます。
 
 特定非営利事業だけで運営が難しい場合は、営利事業を運営し、主たる特定非営利事業を を運営していくのです。
 
 当然、特定非営利事業の収入だけで運営していくことが出来れば、営利事業を行う必要はありません。
 
 ただ、剰余利益を分配することはできません。 株式会社では、利益は株主に配当されますが、 NPO法人ではできません。利益は、目的とする活動に使われます。

NPO法人の設立費用

 NPO法人を設立する際には、株式会社のように資本金、登録免許税、定款認証手数料などの 費用はかかりません。
 法人の実印代・役員の住民票・会社の印鑑証明書・登記簿謄本の手数料位です。

NPO法人の事業の種類

NPO法人の活動内容は、20分野の非営利活動のうち、どれかに該当する必要があります。

NPO法人の活動内容

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動
 
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興お図る活動
 
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 
7..環境の保全を図る活動
 
8.災害救援活動
 
9.地域安全活動
 
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 
11.国際協力の活動
 
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 
13.子どもの健全育成を図る活動
 
14.情報化社会の発展を図る活動
 
15.科学技術の振興を図る活動
 
16.経済活動の活性化を図る活動
 
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 
18.消費者の保護を図る活動
 
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
20..前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動活動の成果がこれらの分野に何らかの形で貢献すれば、 認められます。

特定非営利活動に係る事業の例 (引用元「ひょうご中間支援団体ネットワーク・兵庫県・神戸市」)

NPO法人設立の要件

1. その主な活動は、NPO法に掲げる20分野のいずれかに該当していること

2. その活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが主な目的であること。

3. 営利を目的としていないこと。

4. 宗教活動や政治活動を主な目的としていないこと。

5. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としていないこと。

6. 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。

7. 特定の政党のために利用しないこと。

8. 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。
その他の事業による収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。

9. 暴力団ではないこと。
また、暴力団やその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。

10.社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について不当な条件はつけていないこと。

11.社員が 10 人以上いること。

12.役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以下であること。

13.役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いていること。

14.役員は、成年被後見人または被保佐人等、NPO法第20条に規定する欠格事由に該当していないこと。


特定非営利活動促進法(NPO法第20条)
 (役員の欠格事由)
 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 破産者で復権を得ないもの
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日  から二年を経過しない者
 四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(省略)に違反し  たことに より、又は刑法(省略)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した  ことにより、罰金 の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがな  くなった日から二年を経過しない者
 五 暴力団の構成員等
 六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者


15.各役員について、その配偶者および3親等以内の親族の数は、2人または役員総数の3分の1を越えていないこと。

16.会計は、NPO法第27条に規定する会計の原則に従っていること。


特定非営利活動促進法(NPO法第27条)
 (会計の原則)
 第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
 一 削除
 二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
 三 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は  、会計 簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示  したものとすること。
 四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを  変更しないこと

NPO法人設立までの流れ

1.設立準備会(発起人会)
設立したいと思う人々が集まり、どのような目的のために、どのような活動をするのか等を相談

2.設立申請書類の取寄せ・作成
どのような目的で、どのような活動を行っていくのか等準備会で検討した内容をもとに書類作成

3.設立総会の開催
設立者と設立当初の社員が集まって、設立総会(設立の意思を決定する会議)を開催・定款決議

4.設立認証申請書の申請
設立認証申請書と添付書類を所轄庁へ提出

5.所轄庁による受理・公表・審査
申請書が受理されたら、市民へNPO法人が認証申請中である旨の情報を提供するため、所轄庁により縦覧書類がインターネットで公表(受理後2週間一般公開)。
NPO法の定める要件が整っているかどうかを所轄庁が審査

6.認証・不認証の決定
認証されると、認証書の交付

7.設立登記申請書類の作成・設立登記の申請
申請が認証されると、2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記手続を行う必要。

8.設立(成立)
登記完了によって、正式にNPO法人として成立。

NPO法人設立認証申請時に提出する書類

・NPO法人設立認証申請書
 
・定款
 
・役員名簿
 
・各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
 
・役員の住所又は居所を証する書面
 
・社員のうち10人以上の者の名簿
 
・団体確認書
 
・設立趣旨書
 
・設立についての意思の決定を証する議事録
 
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

NPO法人設立登記申請時に提出する書類

・NPO法人設立登記申請書
 
・定款
 
・NPO法人設立認証書
 
・代表権を有する者の資格を証する書面
 
・資産の総額を証する書面
 
・委任状
 
・登記用紙
 
・印鑑届出書
 
・代表者個人の印鑑証明書

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