外国人 在留資格・帰化に関する取扱い業務

在留資格関連

(書類作成及び申請取次)

在留資格認定証明書交付申請      

在留資格取得許可申請               

在留期間更新許可申請                 

在留資格変更許可申請              

永住許可申請            

資格外活動許可申請           

就労資格証明書交付申請         

再入国許可申請           

帰化関連

(書類作成)

帰化許可申請                         

英語・韓国語の翻訳⇒

中国語の翻訳⇒

VISA(査証)

短期滞在が目的の場合

観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合であれば、2017年7月の時点で、68の国・地域に対してVISA(査証)免除措置がとられています。
在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」その他の国・地域については、「90日」となります。
ただし、短期滞在が目的でも、中国・ロシア・フィリピン・その他の国の方はVISA(査証)が必要となります。
VISA(査証)の申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人が行います。
日本での活動内容に応じた各国に応じた資料を提出する必要があります。
VISA(査証)の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。
日本国大使館又は総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
これとは逆に、申請内容に疑義がある場合など外務省での慎重な審査が必要と認められる場合、VISA(査証)の発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請して下さい。

就労や長期滞在を目的とする場合

日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはVISA(査証)を取得する必要があります。
就労や長期滞在を目的とする場合は、VISA(査証)申請の前に、地方入国管理局において、その活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての事前審査を受けることができます。
入国管理局における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。
VISA(査証)の申請に際して、この「在留資格認定証明書」の提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要しますので注意が必要です。

外務省HP

在留資格該当性

VISA(査証)が入国するためのチケットのようなものである一方、在留資格は日本に在留するための資格。
在留資格(28種類)によって活動内容や期間に差があります。
日本で活動する外国人は、どの在留資格に該当しているかという在留資格該当性を充たさなければなりません。
在留資格一覧表ー入国管理局HP(現在「介護」も)

上陸許可基準

28種類の在留資格のなかには、在留資格該当性に加えて、在留資格に該当する活動能力を証明するための上陸許可基準という基準も充たさなければなりません。

出入国管理及び難民認定法第七条

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 略
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

ページトップへ

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国する方法

①外国でVISA(査証)を取得後、日本で入国審査を受けて在留資格を認定してもらう方法
②日本で先に在留資格認定証明書を交付してもらい、その後に海外でVISA(査証)を取得する方法
しかし①の方法では申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、VISA(査証)の発給までに長期間を要しますので、大部分の方が②の方法で入国しています。
標準処理期間は、在留資格認定証明書の交付には1~3ヵ月かかりますが、VISA(査証)交付自体は3~7日程度です。

在留資格認定証明書

日本に滞在するための在留資格が認められている事、及び日本への上陸基準に適合していることを証明する書類。
在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に上陸審査を受けないと証明書の効力を失います。

在留資格認定証明書利用の流れ

日本に居る方が海外の外国人を呼びたい場合によく使われています。
①在留資格認定証明書の交付申請(申請者は、日本にいる配偶者・雇用主・知人・その代理人)
②在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付
③海外の日本国大使館又は総領事館にて在留資格認定証明書を提示してVISA(査証)を申請
④日本入国時に、在留資格認定証明書とVISA(査証)を提示して上陸審査

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

在留資格取得許可申請

入国手続きを経ることなく特定の理由によって日本に在留することとなった外国人に対して在留資格を取得させる制度。
①日本国籍を持たない子供が生まれたとき
②日本国籍を離脱して外国人となったとき
出生後または国籍離脱後から30日以内に申請しなければなりません。但し、60日間は適法に在留できるので60日以内に出国する場合は申請は不要です。
30日を過ぎると申請はできなくなりますので、万が一日本への在留を希望する場合は特別受理を申請することになります。
申請をしないまま60日を超えて在留する場合には、不法残留として退去強制事由に該当します。
60日を超えた場合で特別受理が認められなければ、在留特別許可を申請することになります。

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

在留期間更新許可申請

在留期間

28種類ある在留資格にはそれぞれに複数の在留期間が規定されており、法務大臣がその外国人の在留歴や私生活での行動等を考慮して、いずれかの在留期間を指定します。

在留期間更新

①在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい
②雇用している外国人の在留期限が近づいているが、引き続き雇用したい
という場合は、在留資格更新許可の申請をする必要があります。
在留期間が満了する3か月前から申請は可能です。
初めて在留資格を付与される場合は短期間と、更新していくにつれて長期間となるのが一般的ですが、素行に問題があれば、短い在留期間が指定されたり更新が不許可となる場合もあります。
不許可になるということは、外国人の方が日本に在留することが出来ないということなりますので、本人はもちろん雇用主も普段から細心の注意を払いましょう。

許可時に4,000円が必要で、収入印紙で支払います

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

在留資格変更許可申請

外国人の方が結婚、離婚、就職、転職など生活環境が変わる場合や、他の在留資格該当を充たした場合には、在留資格変更申請をする必要があります。
なお、在留資格を変更せずに変更前の在留資格に認められていない活動を専ら行うと不法就労となり、退去強制事由に該当することもあります。十分に注意して下さい。
在留資格変更許可申請は変更の事由が生じたときから、在留期間が満了するまで出来ます。
在留資格変更の事由が発生する前には申請できません。
標準処理期間は2週間~1か月です。
許可時に4,000円が必要で、収入印紙で支払います。

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

永住許可申請

永住許可申請は、厳密には在留資格変更の一種ですが、「永住者」は特別な資格なので、在留資格変更許可申請と区別されて設けられております。
永住許可となると、
①在留期間・在留活動に制限無し
②社会的な信用を得ることができ、ローン等の取引が容易に
③退去強制事由に該当す場合でも、在留を特別に許可される場合あり
など大きなメリットがある反面、審査は厳しく、申請書類も膨大となります。
永住許可の判断は、法務大臣の自由裁量とされており、明確な基準とまでいえるものは存在しません。
基本的には活動状況・在留状況・在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断されます。
標準処理期間は4ヵ月です。
許可時に8,000円が必要で、収入印紙で支払います。
永住許可の判断は、法務大臣の自由裁量とされており、明確な基準とまでいえるものは存在しません。
基本的には活動状況・在留状況・在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断されます

永住許可に関するガイドラインー法務省HP

永住許可申請-法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

資格外活動許可申請

現在の在留資格に認められている活動に加えて、それとは異なる収入・報酬を受ける活動を追加したい場合には、資格外活動許可申請をする必要があります。
なお在留カードを有している場合、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載されます。
なお、許可を得ずに在留資格に認められて活動以外の就労を行うと、不法就労となってしまい、最悪の場合は退去強制事由に該当することもあります。
講演・催物・依頼・教育・研究補助活動などをすることによって、臨時に報酬や謝金を受ける活動は資格外活動にはあたりません。
「留学」:夏休みや冬休みなどの長期休暇時は、1日8時間以内。         それ以外は、1週間28時間以内。
「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」:1週間28時間以内。
その他の在留資格:個別に決定
資格外活動許可の期限は現在有している在留資格の期限と同じです。
在留資格更新申請の時点で資格外活動を継続したい場合は、在留期間更新許可申請と資格外活動許可更新の両方をする必要があります。
資格外活動許可と在留資格更新は共に満期の3ヵ月前から出来るので、同時に申請することも可能。
標準処理期間は2週間~2か月です。

下記の要件を充たす者は、出入国時の上陸審査を通過した後に出入国港において、資格外活動許可の申請ができます。
①再入国許可による再入国者を除く新規入国者
②在留期間が3ヵ月を超える「留学」の在留資格を有する者
③在留カードが付与されている、もしくは後日付与される予定の者
対象

別表第一の上欄の在留資格を持って在留している者で、本来の在留活動を阻害しない範囲内。

現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするもの。
審査

原則

①現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

②現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

③申請に係る活動が別表第一の一又は第一の二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。

④次のいずれの活動にも当たらないこと。

⑴法令に違反すると認められる活動

⑵風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定している活動

⑤収容令書の発布を受けていないこと。


特則

1.短期滞在の在留資格

2.留学の在留資格

⑴包括許可

⑵個別許可

3.文化活動の在留資格

4.家族滞在の在留資格

⑴包括許可

⑵個別許可

5.特定活動

⑴継続就職活動、内定後就職まで在留を目的とする者又はこれらの者に係る家族滞在活動を行う者

⑵入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在する者又はその付添人

⑶観光、保養等を目的として本邦に長期間滞在する者又はその同行する配偶者

⑷難民認定申請中の者

法務省HP

料金はこちら

ページットップへ

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書

特定の業務について就労可能な在留資格を有している事を証明する文書。


①雇用主が外国人を雇う場合に不法就労助長にならない為の防止策として使うのが本来の形である。
加えて
②外国人が転職する場合に、転職後の業務内容が在留資格更新許可申請時に不許可とならないないか
を事前に確認したい場合に、外国人の就労をサポートするものとして機能。
標準処理期間は、通常は当日。転職の場合は1か月~3か月必要。
交付時に900円が必要。収入印紙にて支払います。

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

再入国許可申請

在留資格を付与されて日本に滞在する外国人が、一時的な母国への帰省・他の外国への旅行の場合に、ああかじめ再入国許可を受けておけば、再入国時に新しく在留資格を取得を取得することなく、以前 の在留資格のまま日本に再入国できます。

また、就労や長期滞在目的で日本に在留する外国人が、日本出国前に入国管理局において、再入国許可を受けた場合又はみなし再入国許可により出国した場合は、再入国に当たり、通常必要とされる
VISA(査証)が免除されます。

日本国大使館・総領事館において再入国許可を取得することはできません。
再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可」を日本国大使館・総領事館において申請することができます(ただし、みなし再入国許可により出国した場合を除く)。


標準処理期間は、通常は当日。

許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要。収入印紙にて支払います。

法務省HP

料金はこちら

ページトップへ

帰化許可申請

帰化の一般的な条件(国籍法第5条)

以下の条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。
これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1  住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。住所要件で一番大事なことは「定着性」です。

2  能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4  生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。申請時にはその証拠となる給料明細等が必要。

5  重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり加入しているような者は帰化が許可されません。 親族などの身近な人もチェックされる。

7.日本語要件
小学校3年生以上の日本語能力を有することが必要とされています。読み書きや会話について、チェックされます。


なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和されます(簡易帰化)。

手続の流れ

①法務局での事前相談
②必要書類を法務局へ提出
③法務局による審査
④面接と家庭訪問・職場訪問
⑤法務大臣による許可処分
⑥通知(官報による告示)
⑦帰化後の手続き

原則は外国人本人がする必要があります。但し、本人が15歳未満の場合は、本人ではなく親権者や後見人などの法定代理人が申請しなければなりません。

帰化申請は必要書類も非常に多く複雑です。
標準処理期間は規定されていませんが、1年程度要するケースが多いです。
帰化申請についての手数料は必要ありません。

法務省HP

料金はこちら

英語・韓国語の翻訳なら⇒

中国語の翻訳なら⇒

 

ページトップへ

お気軽にご相談ください。078-335-8465 電話対応 9:00-22:00 [ 土・日・祝日も対応 ]FAX・Mail対応:24時間

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください