目次
●罰則は?
Q. 特殊車両通行許可申請に関する取扱い業務は?
新規・変更・更新申請 |
(原則オンライン申請) |
(窓口申請も可) |
Q. オンライン申請のメリットは?
①窓口に行かなくても申請や許可証の交付が可能。
②個別審査がない場合、許可証発行までの期間が短縮。
※個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合や、
情報便覧に採択されていない道路を通行する場合、さらに精度の高い技術的審査を行うこと。
③過去の申請データが利用出来るので、更新時などの申請書作成が簡素化。
④パソコンの地図画面上、通行経路を指定可。
⑤経路を選択しながら、事前に通行条件が分かる。
⑥自動車検査証の写しの添付が不要。
※(車両等によっては対象とならないものもある。)
⑦審査の進捗状況が、個別協議の状況を含めて確認可。
オンライン申請の注意点
通行経路のどこかで国が管理する国道を通行しなければオンライン申請することができません。
新規格車は、高速道路と重さ指定道路を許可なく自由に通行できますので、重さ指定道路以外の国道を通行する場合のみ、オンライン申請が可となります。
Q. 特殊車両通行許可申請に必要な書類は?
特殊車両通行許可申請書(1部)
車両に関する説明書(2部)※1
通行経路表(2部)
経路図 ※2
自動車検査証の写し(1部)※3
車両内訳書(2部)※4
※1:新規格車については不要
「新規格車」:平成5年11月25日の車両制限令の改正による総重量の最高限度に適合する車両(長さ12メートル以下)。
高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両。
ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
(出典:関東地方整備局ホームページ)
○ 積載する貨物は分割できるものでも可。
○ 上図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
(出典:関東地方整備局ホームページ)
※2:新規格車についてのみ2部
※3:オンライン申請では不要 (車両等によっては対象とならないものもある)。
※4:包括申請の場合に必要
「包括申請」:
申請車両台数が1台の申請を普通申請と言うのに対し、
申請車両台数が2台以上の申請の事を包括申請と言います。
この時、車種、通行経路、積載貨物および通行期間は同じものでないといけません。
※上記で挙げた書類以外に、窓口の道路管理者が必要とする書類を提出する場合もあります。
Q. 更新申請とは?
通行期間を延長したいときにする申請。
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。(道路の状況が同じ場合)
Q. 変更申請とは?
申請内容を変更したい時にする申請。
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
Q. 代理申請で準備する書類は?
①自動車車検証の写し
②出発地・目的地の住所、周辺地図等
③積載物の寸法など内容がわかるもの
④車両に関する説明書(車両諸元説明書等)
⑤車両の型式三面図(ない場合、その旨ご連絡下さい)
⑥委任状
なお、上記の書類は基本的に必要なものになりますので、 ご依頼の内容によっては異なる場合がございます。
Q. 代理申請の場合の流れは?
①お問合せ
お電話かお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
②委任状の作成
委任状はこちら
③ご依頼・必要書類のご提出
申請に必要な書類をメールにてお知らせいたしますので、それらを提供して下さい。
④経路表等のご確認
必要書類受領後、速やかに申請データを作成し、経路表等をお客様にご確認頂きます。
⑤申請
ご確認頂けましたら、速やかに申請致します。
⑥請求書のお受取・お振込み
申請が完了しましたら、請求書をお送り致しますので、指定の口座までお振込みください。
⑦許可証等のお受取
許可証等を貴社へ郵送又はご持参致します。
Q. 特殊車両通行許可制度とは?
道路や橋の老朽化に伴い、その破壊防止・安全確保の観点から、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させる時は、道路管理者の許可を受けなければならない制度。
これは重要な許可であり、取り締まりがどんどん厳しくなってきており、工事現場などではこの許可がないと現場に入れない事も
ある。
また万が一、許可を取らずに特殊車両を通行させる等の違反をした場合には罰則も設けられている。
Q. 特殊車両とは(許可が必要な場合)?
①一般的制限値のうち、一つでも超える場合。
②荷物を積んだ状態での総重量が一般的制限値を超える場合。
⇒ 一般的制限値とは?
(出典:関東地方整備局ホームページ)
長さ:12m
幅 :2.5m
高さ:3.8m ※高さ指定道路4.1m
(出典:関東地方整備局ホームページ)
最少回転半径:12m
(出典:関東地方整備局ホームページ)
輪荷重:5t
軸 重:10t
2つの軸重合計軸距1.8m未満:18t
2つの軸重合計軸距1.8m以上:20t
総重量(車両自重+積載物重量+乗員):20t ※重さ指定道路25t
Q. 特殊車両の種類は?
A.
<車両の構造が特殊>
車両の構造が特殊な為に一般的制限値のいずれかを超えている車両。
○トラッククレーン等自走式建設機械
○トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)
(バン型セミトレーラー)
(タンク型セミトレーラー)
(幌型セミトレーラー)
(コンテナ用セミトレーラー)
(自動車運搬用セミトレーラー)
(フルトレーラー)
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。
○あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種
※追加3車種については、総重量の最高限度の特例は適用されない。
(あおり型セミトレーラ)
(スタンション型セミトレーラ)
(船底型セミトレーラ(タイプ1))
(船底型セミトレーラ(タイプ2))
<貨物が特殊>
貨物が分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える車両。
建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
(海上コンテ用セミトレーラ)
(重量物運搬用セミトレーラ)
(ポールトレーラ)
以上(出典:関東地方整備局ホームページ)
Q. 重さ指定道路とは?
高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路。
総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路。
(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)。
※1 区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※2 分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識
(出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
Q. 高さ指定道路とは?
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路。
高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路。
※1 区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※2 分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識
(出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
Q. 通行許可の許可期間は?
一般的には有効期間は2年ですが、条件によっては1年だったり、1日の場合もあります。
有効期間を超えてその経路を通行しようという場合は更新しなければなりません。
旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両
→2年
旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 ・第二種利用運送事業用車両 ・
自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両
以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
→2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
その他の車両
→必要日数(ただし1年以内)
もし1日だけの許可を取りたい場合、万が一のことを考えると前後で数日多めに申請した方が良いです。
走行予定がずれてしまう可能性もありますし、期間が1日でも2年でも、必要な書類や費用、手間は同じだからです。
Q. 許可申請の窓口は?
申請する窓口は道路管理者といって、その道路を管理している公共団体になります。
国道であれば国、県道であれば県、市道であれば市の管理事務所になります。
出発地から目的地までで通るのが、一つの道路管理者の道路のみの場合は、その管理者の窓口に
申請をします。
国土交通省が管理している一般国道と、都道府県が管理している主要地方道など、
申請経路が複数の道路管理者に跨る場合は、いずれかの管理者の窓口に申請する事が出来ます。
ただし、政令市以外の市町村には申請する事が出来ません。
⇒ 一括申請とは?
通行経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路、例えば国道と県道などに跨る場合は、
そのどちらか1つの道路管理者に申請を行えば良いというもの。
申請を受け付けた道路管理者が、もう一つの道路管理者が管理する道路の通行に関して協議し、
一括して許可出来るという仕組みです。
市区町村などでは受け付けることが出来ないので注意。
Q. 罰則は?
1.法令で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等 )を超える車両を
無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者
→100万円以下の罰金
道路管理者の措置命令に違反した者
→6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
2.道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、
その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、
又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者
→6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
3.幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者
→50万円以下の罰金
4.特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者
→100万円以下の罰金
5.両罰規定
法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記の1~4の違反行為を
したときは、
違反行為を行った者 → 上記罰則が科せられるほか、
その法人又人 → 同様の罰則
但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明が
あったときは、その法人又は人の責任は免除。
Q. 特殊車両に関連する法令は?
車両制限令(道路法)
特殊車両通行許可制度に関する法令
管轄庁:国土交通省道路局(地方整備局)
道路交通法
管轄庁: 警察庁(警視庁・道府県警察)
車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に出発地の警察署
に制限外許可申請を行い、許可を得なければなりません。
道路運送車両の保安基準(道路運送車両法)
車両の製造等に関する法令
管轄庁:国土交通省自動車局(運輸局)
貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する場合は、この法令で定める基準緩和認定
を受ける必要。
Q. 行政への手数料は?
特殊車両通行許可申請をするにあたって、申請書が受け付けられた時点で行政機関に支払わなければならない必要手数料があります。
手数料が必要になってくる場合は、車両の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるとき(国道と県道を通る場合等)です。
1つの県道しか通らない場合には手数料は必要ありません。
手数料の金額は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められます。
手数料は1経路につき200円。
1経路=片道なので、往復の場合2経路となり、手数料は400円。
県の窓口だと条令によって多少違いが出る場合があります。
手数料の計算方法は、
(申請車両台数)×(申請経路数)×200円
例えば、申請台数が5台のときは、
5台×10経路×200=10,000円
※申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数。
新規格車の通行許可申請の場合:高速道路及び重さ指定道路を除いた区間で、道路管理者が2つ以上にまたがる場合。
Q. 審査期間(標準処理期間)は?
申請(受付日)から許可(不許可)までの期間
新規申請および変更申請の場合 3週間以内
更新申請の場合 2週間以内
ただし、下記の条件を満たしている場合となります。
・申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
・未収録道路(道路情報便覧)に収録されていない道路)がない場合ー
申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
・申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合ー
特殊車両通行許可限度算定要領による許可寸法・重量を超えない場合
・個別審査がない場合
最近は、申請数が増え窓口がパンク状態で標準処理期間で許可が出ることはほぼないと
思っていいでしょう。
1.5か月から2か月、長い時だと3か月かかる事もあります。
Q. 許可証の交付は?
通行が許可されたときには、道路管理者から通知され、通行条件とともに許可証が交付されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
Q. 不許可の場合は?
A.
道路管理者が、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。
Q. 通行条件とは?
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。
区分記号 | 重量についての条件 | 寸法についての条件 |
---|---|---|
A | 徐行等の特別の条件を付さない。 | 徐行等の特別の条件を付さない。 |
B | 徐行および連行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
C | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
D | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |
(出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
⇒「連行禁止」とは?
2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置。
前 | (1)交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。 |
(2)特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。 | |
後 | (1)橋梁同一径間内の他の車両を排除します。 |
(2)交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。 | |
(3)後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。 | |
(4)積載貨物の固縛状態を確認します。 |
(出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
Q. 特車ゴールド制度とは?
特車ゴールドとはETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化 制度の通称。
業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ した車両の登録(特車ゴールドの利用登録)をすることにより、許可更新の手続きの簡素化と大型車誘導区間における自由な経路選択 ができるようになる制度。
Q. 業務支援用ETC2.0車載器とは?
通常のETC2.0のサービスに加え、特車ゴールド制度に対応したGPS付車載器のこと。
GPS付ということで、事務所などから車両の現在地が確認可能で、国土交通省のサーバーに走行記録を蓄積することができます。
更に、業務支援用ETC2.0にはスピーカーが付いており、渋滞情報や交通障害情報等を音声にて知らせてくれる機能も付いています。
Q. 特車ゴールドのメリットは?
①大型車誘導区間内であれば、申請経路以外の区間も新たに許可を取得することなく通行することができる。
従来は通行許可申請をした際に決定した経路を通行しなければならず、勝手に現場の判断で経路を変更することは許されていません。
ですが、この特車ゴールドを利用することによって、例えば走行中に大型車誘導区間内の経路が事故などで渋滞や通行止めになってしまった場合、新たに許可を得ることなく申請経路から迂回することができるようになりました。
②通行許可の更新申請の手続きが従来より簡単に行うことができる。
従来の更新申請は新規申請の時と比較すれば簡易な手続きではありますが、申請書や交付済みの許可証類を提出する必要がありました。
ですが、この特車ゴールドを利用することによって、通行許可の更新前に申請書が自動作成され、申請者のもとに自動メールが届きます。 そして、自動メールに従ってワンクリックするだけで更新申請をすることができるようになりました。
Q. 特車ゴールド制度の利用の手順は?
①申請をする特殊車両に業務支援用ETC2.0を装着。
②特車ゴールド利用申請。
ちなみに、特車ゴールドの受付はオンライン申請からのみとなります。
窓口では受付をしていませんのでご注意ください。
また、特車ゴールドが適用される車両は、その適用基準内になければなりません。
Q. 特車ゴールドの経路は?
出発地点と目的地点が同じであれば、大型車誘導区間内は例え経路を迂回してもそのために複数申請をする必要はありません。
また、出発地、目的地が大型車誘導区間内でなくても構いません。
申請経路の一部に大型車誘導区間が含まれていれば、それは特車ゴールドの対象になります。
反対に、当然ですが申請経路に大型車誘導区間が含まれていない場合は特車ゴールドを利用することができません。
Q. ドライバーが携帯すべき書類は?
車両内訳書
通行経路表
通行経路図
特殊車両通行許可証
条件書
大型車誘導区間算定結果帳票
大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)
なお、「大型車誘導区間算定結果帳票」や「大型車誘導区間経路図」は通行経路に係るもののみを備え付けてればいいので、すべてを印刷して携帯する必要はありません。
Q. 手数料は?
申請経路が大型車誘導区間で完結している場合
⇒1台、1経路につき160円
申請経路に大型車誘導区間以外の経路を含む場合
⇒ 通常と同じく1台、1経路につき200円
※なお、通常の申請の際は、申請経路を一つの道路管理者が管理している場合は申請手数料は掛かりませんでしたが、特車ゴールドを利用する場合は1道路管理者の場合でも手数料が掛かってしまいます。
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